Re: 荒らしが自分にした行為について( No.1 )
  • 日時: 2021/10/26 20:22
  • 名前: 長文失礼 (ID: Fq6kLfQf)

名誉毀損罪
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめると、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。

罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

侮辱罪
事実の摘示がない場合でも、公然と人を侮辱すると刑法第231条の侮辱罪が成立します。

「バカ」や「頭が悪い」といった表現でも、公然性があれば成立する犯罪です。

法定刑は拘留または科料というごく軽度のものですが、有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。

信用毀損罪と業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合は、刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪に問われます。

ここでいう「信用」とは経済的な信用を指すものであり、たとえば飲食店の評判をおとしめる目的でSNS等に、「腐った食材を使っている」などと虚偽の内容を投稿すれば本罪が成立するでしょう。

罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

脅迫罪
相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知した場合は、刑法第222条の脅迫罪が成立します。

害悪を告知する方法に制限はないので、SNSにおける誹謗中傷でも危害を加える内容を含んでいれば脅迫罪に問われるでしょう。

罰則は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

強要罪
脅迫・暴行を用いて人に義務のないことをおこなわせたり、権利行使を妨害したりすると、刑法第223条の強要罪によって罰せられます。

誹謗中傷のうえで「ブログを閉鎖しろ」などと強いれば本罪が成立するでしょう。

法定刑は3年以下の懲役です。