雑談掲示板

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ワンクリック被害を受けた人集まれ!
  • 日時: 2014/09/14 08:06
  • 名前: オロ (ID: UonbA67I)

みんなで話し合いましょう。


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Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.1 )
  • 日時: 2014/09/14 08:11
  • 名前: キュウビマル (ID: SxzKw7oA)

よろー

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.2 )
  • 日時: 2014/09/14 08:15
  • 名前: オロチマル (ID: UonbA67I)

詐欺うけました?

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.3 )
  • 日時: 2014/09/14 08:17
  • 名前: キュウビマル (ID: SxzKw7oA)

りょーまー!
俺だよ

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.4 )
  • 日時: 2014/09/14 08:18
  • 名前: オロチマル (ID: UonbA67I)

あっそうだったんだww

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.5 )
  • 日時: 2014/09/14 08:20
  • 名前: キュウビマル (ID: SxzKw7oA)

そうだよ…

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.6 )
  • 日時: 2014/09/14 08:21
  • 名前: オロチマル (ID: UonbA67I)

お願いだれかいろいろ教えて

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.7 )
  • 日時: 2014/09/14 08:21
  • 名前: トゥルー感情欠損 (ID: 2HsrmLvl)

一応受けた?ロストです。

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.8 )
  • 日時: 2014/09/14 08:26
  • 名前: こまじろう@てんちょー ◆qUgokRnY9E (ID: iEawO9aM)

経験者w
がお話しすると、
あれは嘘です。
稀にサイト側が訴訟を起こし裁判になる可能性もありますがそれは、今までに一回のみで、さらにサイト側の人間は裁判処には現れませんでした。
なぜなら、自分んたちの詐欺がバレテしまうからです。
あれは、やばいよ…どうしよう…
みたいなサイトによく現れます。
例えばアダルトサイトや、通販などのサイト。
子供など、また成人でもアダルトを見たことはばれたくないでしょう?
だから、人に相談しづらい状況を作りだしお金を払わせようと言うわけです。

僕は前通販の物に引っかかりましたが、あれから3年、何も起きてません。

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.9 )
  • 日時: 2014/09/14 08:27
  • 名前: こまじろう@てんちょー ◆qUgokRnY9E (ID: iEawO9aM)

もしクリックしてしまったら(契約の成否について)

ワンクリック詐欺サイトにおいては、法的には契約は成立していない。その理由は以下に説明するが、「契約した」という一方的な表示させているに過ぎない。

ワンクリック詐欺サイトが自称する映像送信型風俗特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)においては、特定商取引に関する法律に沿って契約の重要事項などの必要な表示をし、サービス利用申し込み画面を申込画面例のように構成することが定められている。

ところが、ワンクリック詐欺サイトにおいては、このような申し込み画面は存在しない。

申し込み画面も申し込み行為も無いまま「登録完了」と表示し、料金と称して金銭の要求画面を表示するが、元々契約関係が成立するサイト構成となっていない。

ツークリックなど、クリック回数を問題にする向きもあるが、これは業者側の理屈であって、クリック回数にはよらない。

特定商取引に関する法律にかかるガイドラインに沿った申し込み画面を欠くならば、契約の成立要件を欠く。

契約は当事者双方の意思が合致しないと成立しない。

これは契約の基本であるが、ワンクリック詐欺サイトにおいては、画像等をクリックするにつれて一方的に画面表示が変わるのみであって、利用者の契約意思表示を確認するべき申し込み画面が存在しない。申し込み画面が存在しないところに利用者の意思表示はなく、当事者双方の合意が形成される余地はない。

別途規約や登録完了画面の中で「申し込み画面」と称し、それ自体では申し込みとわかりにくいポップアップ画面を用意したり、何らかのキーワードを入力させるワンクリック詐欺サイトもあるが、いずれも申込画面例のような構成ではなく、これはガイドラインに沿った申し込み画面ではない。 また、ワンクリック詐欺サイトにおいては、ガイドラインに言う「有料利用申し込みボタン」も存在しない。

仮に申込画面例のような画面があった場合には、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(略称「電子消費者契約法」第3条)で定める錯誤(操作ミス)による意思表示の救済措置の対象か否かが検討される。

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.10 )
  • 日時: 2014/09/14 08:46
  • 名前: オロチマル (ID: UonbA67I)

では、クリックして1週間後何も起こらないということですね

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.11 )
  • 日時: 2014/09/14 08:50
  • 名前: こまじろう@てんちょー ◆qUgokRnY9E (ID: iEawO9aM)

まあ、99%ですね。
前例もありますし、完全に安心出来るわけでも無いです。

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.12 )
  • 日時: 2014/09/14 10:03
  • 名前: かきくけこ (ID: W3nKjrQU)

オロチマルさん
妖怪返してよ

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.13 )
  • 日時: 2014/09/15 11:02
  • 名前: あああ (ID: VhUvf1xQ)

被害に遭った奴ざまぁwwwwwwwwwwww

Re: ワンクリック被害を受けた人集まれ! ( No.14 )
  • 日時: 2014/09/15 17:23
  • 名前: ダンテ ◆ea3gLjDMw2 (ID: TdUnr1r.)

あああs それはいけないと思います。

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